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2023.06.25
宅地建物取引業者から購入したいわゆるリノベーション物件は全て住宅ローン控除適用の買取再販住宅になるのか?
以下の条件を満たすもののみが、住宅ローン控除における買取再販住宅となります。
○ 当該個人の居住の用に供される床面積50㎡以上の家屋であること
○ 耐震性に関して、以下のいずれかに該当する家屋であること
昭和57年1月1日以降に建築された住宅であること
一定の耐震基準を満たしていることが次のいずれかの書類により証明されたもの
(1)建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が証する書類(耐震基準適合証明書)
(2)住宅性能評価書の写し(耐震等級が1、2又は3であるものに限る。)
(3)既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していることを証する書類(保険証券の写し又は保険付保証明書)
「増改築等工事証明書」が必須になります。
○ 宅地建物取引業者から当該家屋を取得したこと
○ 宅地建物取引業者が住宅を取得してから、リフォーム工事を行って再販売するまでの期間が2年以内であること
○ 取得の時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること
○ 建物価格に占めるリフォーム工事の総額(下記の(1)~(7)に該当する工事に要した費用の総額)の割合が20% (リフォーム工事の総額が300万円を超える場合には300万円)以上であること
○当該家屋について、以下のいずれかに該当するリフォーム工事が行われたこと
1)「工事の種類」 (1)~(6)に該当するリフォーム工事を行い、工事の合計額が100万円を超えること
2) 50万円を超える、 「工事の種類」(4)~(6)のいずれかに該当する工事を行うこと
3) 50万円を超える、 「工事の種類」(7)七に該当する工事を行うこと
【工事の種類】
(1)増築、改築、建築基準法上の大規模な修繕又は模様替
(2)マンションの場合で、床または階段・間仕切り壁・主要構造部である壁のいずれかのものの過半について行う修繕又は模様替
(3)居室・調理室・浴室・便所・その他の室(洗面所・納戸・玄関・廊下)のいずれか)の床又は壁の全部についての修繕・模様替
(4)一定の耐震基準に適合させるための修繕又は模様替
(5)一定のバリアフリー改修工事
(6)一定の省エネ改修工事
(7)給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分に係る修繕又は模様替(リフォーム工事瑕疵保険契約が締結されているものに限る)
買取再販住宅であることはどのように証明すればよいのか?
住宅ローン減税の申請時において、上の条件を満たすことについて増改築等工事証明書等によって証明することが必要です。
増改築等工事証明書はいつまでに発行すればよいのか?
工事完了後、確定申告の時(入居の翌年)までに発行してください。
なお、買取再販住宅に係る登録免許税の特例の適用をあわせて受ける場合、所有権移転登記時点で住宅用家屋証明書を提出する必要があり、当該証明書の発行のために増改築等工事証明書が必要となります。
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