2023.05.14
【空き家】 新潟市内での解体工事補助金「空き家推進事業」
流通促進活用タイプ
表に掲げる事業に係る費用の一部を補助します。
補助金交付決定前に表に掲げる事業に着手した場合は、対象外となります。
空き家の売買契約の締結が補助金の交付決定前であっても、補助金の交付決定後に空き家を取得(売買代金の支払い、所有権移転登記を完了)する場合は補助の対象となります。
住替えをお考えの方で、2年以内に新潟県外から県内に移住された方は移住定住活用タイプの対象となる場合がありますので、移住定住活用タイプの要件をご確認ください。
跡地活用においては、法人も補助金を申請することが可能で、その場合の補助対象経費は空き家の解体費用のみとなります。解体費用のみを補助対象とする場合、交付申請の日から遡って、6ヶ月以内に申請者等が購入したものは補助の対象となります。
申請者、空き家、その他の要件は概要及び要領をご確認ください。
跡地活用
未接道地※の購入及び未接道地に存する空き家の解体
※未接道地とは・・・現に空き家が存する民有地で、土地が接する道路の条件が悪く建築が困難であること等を理由に流通が難しい敷地であるもので、以下のいずれかに該当するもの
建築基準法(昭和25年5月24日法律第201号)第42条に定める道路(建築基準法第42条第2項、又は同条第3項を除く)に接し、土地と道路が接する長さが2メートル未満の土地であること
建築基準法第42条第2項、又は同条第3項に規定する道路にのみ接している土地であること
建築基準法第42条に定める道路に接していない土地であること
補助率 補助上限額
住替え【子育て世帯※】
購入費用の2分の1 最大45万円
住替え【一般世帯】
購入費用の3分の1
最大30万円
跡地活用
未接道地購入費及び解体費用の3分の1
注)法人の場合は解体費用の3分の1
最大50万円
空き家解体専門店

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