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2023.06.25

令和5年度住宅ローン控除「適用を受けるための条件」

既存住宅を取得する場合、築年数に関する条件はあるのか?

 

 

 

 

昭和561231日以前に建築された住宅を取得する場合は、耐震基準を

満たしていることを証明する書類の提出が必要です。書類の発行方法など

についての詳細(「昭和561231日以前に建築された既存住宅を取得した場合」の後日掲載ブログ)をご覧ください。

 

 

住宅ローン控除とは、住宅ローンを使って住まいを購入する方の負担軽減を目的とした制度で、年末の住宅ローン残高の0.7%が、その年の所得税(住民税)から控除されます。控除期間は10年~13年と長く、トータルで数百万円の税金が戻ってくる、とてもメリットの大きな制度です。

 

 

 

 

 

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住宅の面積に関する条件はあるのか?

 

 

 

 

 

原則床面積が50㎡以上であることが必要です。

床面積が40㎡以上50㎡未満の場合でも、新築の建築確認を2023年末まで

に受けている新築の家屋の取得等にあたり、その取得者等の合計所得金額が1,000万円以下の場合、住宅ローン減税の対象になります。

床面積は登記事項証明書等に表示されている床面積で判断されます。

なお、マンションの場合は専有部分の内法面積(登記簿面積)で判断されます。

 

 

 

 

申請手続の時期はいつか?

 

 

 

 

 

入居の翌年の確定申告に際し、住宅ローン減税の適用に係る手続きを行うことになります。

例えば、10月に家屋の引き渡しを受けて入居した場合、翌年の2月16日から3月15日までの間に税務署等にて確定申告を行っていた

だく必要があります。

 

なお、年末調整の対象者は、2年目以降の確定申告は不要です。

 

 

 

 

 

住宅ローン控除2023年の控除内容など詳細については、こちらの記事をご覧ください。

「住宅ローン控除の変更と注意点!新制度のポイントをチェック!」

 





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