Contract&News
2023.06.06
「あなたの空き家はだれかの夢になる。」
空き家を解体⇒未利用地の利用者をブライトサクセスがご紹介。
各ハウスメーカー様の解体請負をしている当店だからこそ。
建築顧客のお探しは得意分野です。
未利用地の建築利用者様をブライトサクセスが見つけます。
※小さな画像ですが、クリックすると大きくなり見やすいです。
低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除
【国税庁ホームページ参照】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3226.htm
特例措置の概要
譲渡所得が500万円以下(一定の場合には、800万円以下)かつ一定条件を満たした低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
【適用条件】
控除を受けるためには「低未利用土地等確認書」が必要となります。
【低未利用土地等確認書の交付のための条件】
・当該地が都市計画区域内にあるか
・土地の譲渡(売買)が令和2年7月1日~令和7年12月31日の間に行われているか。
・譲渡(売買)した者が個人であるか。
・土地とその上物の譲渡額(売買価格)の合計が500万円以下であるか。
※譲渡額の合計が800万円以下の場合、令和5年1月1日から令和7年12月31日の間に、以下の①又は②のいずれかの区域内にある土地の譲渡(売買)が行われているか。
①都市計画法に規定する市街化区域
②都市計画法に規定する区域区分が定められていない都市計画区域のうち、用途地域が定められている区域
【次のいずれかに該当していますか?】
・広告を出している者が宅地建物取引業の資格を有しているか。
・電気・水道・ガスの使用中止日が譲渡(売買)契約よりも1カ月以上前であるか。
・宅地建物取引業者が低未利用土地等であると証しているか。
・2方向以上からの写真を添付しているか。
※譲渡(売買)前の用途が「コインパーキング」の場合、譲渡(売買)後に建物等を建てれば低未利用土地に該当する。
・必要事項の記載及び買主の「署名」があるか。
※譲渡(売買)後の利用・用途について、都市計画法や建築基準法等を遵守する以外の要件はないが、「低未利用土地等のまま」又は「コインパーキング」となっていた場合は、本特例措置の対象にはならない。
※譲渡(売買)前の用途が「コインパーキング」の場合、譲渡(売買)後に建物等を建てれば対象となる。
・譲渡(売買)契約のあった年の1月1日において、申請のあった土地等の所有期間が5年を超えているか。
※適用を受けようとする低未利用地土地等と一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆し、既に本特例措置を受けている場合は対象にならない。
【申請方法】
「低未利用土地等確認書の交付のための提出書類等チェックリスト兼同意書」を確認のうえ、都市整備部都市政策課へ提出してください。
【申請に必要な書類】
低未利用土地等確認書の交付のための提出書類等チェックリスト兼同意書
※一覧表中の提出書類について適用条件を満たさない場合は、低未利用土地等確認書の交付ができません。
空き家の低未利用土地の控除のご相談は、有限会社ブライトサクセス
https://bright-success.net/
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