ブログ

Blog

2022.09.06

相続不動産を売るには?

相続不動産を売るには?

不動産を相続した場合、まずすべきことは相続登記になります。亡くなった方(被相続人)の名義から相続人の名義に変える手続きを相続登記と言います。この相続登記は個人の人が行うことも可能ですが、必要に応じて司法書士にご相談していただければ、相続登記がスムーズに進みます。そしてこの相続登記の際に、必ず考えておくべき税金が1つあります。不動産を売却すると、翌年に譲渡所得税という税金を納める必要があります。

不動産売却時の税金「譲渡所得税」とは?

相続して得た不動産を売却することで得た利益から諸経費などを差し引いた金額にかかる税金です。この税金の税率は不動産を所有していた期間によって変わってきます。5年以上の長期で不動産を保有していた場合は約20%の税金がかかってき、5年以下の短期で不動産を保有している場合は39%の税率がかかってきます。

複数の相続人で売却代金を分ける場合

例えば相続人が3人いたとして、不動産を3人で分けようとした場合、相続登記もその3人で共有登記します。そして不動産を3人で売却し、割合に応じて売買代金を分けた方が、それぞれが自分のもらった分に対して譲渡所得税を払うことになるので譲渡所得税の税金処理がシンプルになります。もし仮に1人の相続人の名義にして、相続不動産を売却すると、基本的にはその人に譲渡所得税を払わないといけなくなります。細かい部分は税理士さんに相談していただくと詳しくわかりますが、シンプルにする為には、3人で3分の1ずつ相続不動産の売買金と譲渡所得税を分けるのであれば、相続登記の時点で3人で3 分の1ずつの共有登記してしまった方が税金の処理がシンプルになります。しかし注意点としては、共有者全員で売却手続が必要になります。基本的に売却時の契約や代金決済の場に3人で行く必要があります。

相続不動産の売却方法は2種類

相続不動産の売却方法は、大きく分けると業者買取不動産業者に買い取ってもらうか、一般購入者のエンドユーザーを探すかになります。不動産業者に買取してもらう方法の場合、業者が買い取ってくれる為、期間的には早くなることがメリットになります。しかし不動産の買取業者というのは、基本的に利益を設ける為に購入後リフォームや加工手間をかけ価値を上げて転売することが主なので、金額が高くなることが相場です。対して一般のエンドユーザーに相続不動産を売却する場合、相場の6種割ぐらいの価格で買い取るということが多いです。なので金額的には安くなってしまう可能性があることと、早く売れるかがカギになります。





ページ一覧次のページ >