土地にかかる固定資産税は、課税標準額×1.4%で計算することができます。
課税標準額は地目(宅地・田・畑など)によって計算方法が異なります。
宅地の場合、公示価格の約70%が固定資産税評価額(課税標準額)となります。
では、この課税標準額を下げて、いかにして固定資産税を少なく済ませるかが焦点です。
例えば、住宅解体後、駐車場にしておけば、上モノがあるため、住宅用地の特例が適用されるというのは、
答えは「ノー」です。
住宅として「居住」している場合に限り、特例が適用されます。
つまり、駐車場化は、更地扱いとなり、固定資産税をより多く支払っている可能性があります。
更地として置くか、空き家の利活用などを行うか、固定資産税の増減がどうなるか、
ご心配の方は、当ブライトサクセスにご相談ください。
実際に固定資産税の計算シュミレーションを行います。
遠隔地にお住まいで、長岡市/新潟市中央区・西区に住宅地の所有の方は、
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