ブログ

Blog

2024.05.05

「まちなか居住区域定住促進事業」

長岡市では「長岡市立地適正化計画定住促進条例」を制定し、同条例に基づく定住促進事業に取り組んでいます。


これまでは、市外にお住まいの方を対象に、長岡市立地適正化計画で定めた「まちなか居住区域(又はその一部)」で、住宅の購入等をした後に居住(転入届)された場合に、この住宅に係る固定資産税を3年間(子育て世帯は5年間)、1/2に免除してきました。

 

このたび、持続可能なまちづくりを促進するため、令和5年1月2日より、事業内容を改正しました。

 

 


主な改正点は以下のとおりです。

  1. 長岡地域の対象区域を拡大

  2.  

    長岡地域の対象区域を「まちなか居住区域の一部」から「まちなか居住区域の全域」に拡大します。

  3.  

    ※長岡地域及び支所地域の対象区域は、いずれも「まちなか居住区域の全域」となります。

 

  1. 事業の対象者を追加

    市外からの転入者に限定していた対象者を、「同じ地域内に限り、まちなか居住区域外からの転居者」も対象とします。このため、市内在住の方からも利用できる事業となりました。

 

【例】

 

 

 

 





< 前のページ次のページ >