2024.05.05
「まちなか居住区域定住促進事業」
長岡市では「長岡市立地適正化計画定住促進条例」を制定し、同条例に基づく定住促進事業に取り組んでいます。
これまでは、市外にお住まいの方を対象に、長岡市立地適正化計画で定めた「まちなか居住区域(又はその一部)」で、住宅の購入等をした後に居住(転入届)された場合に、この住宅に係る固定資産税を3年間(子育て世帯は5年間)、1/2に免除してきました。
このたび、持続可能なまちづくりを促進するため、令和5年1月2日より、事業内容を改正しました。
主な改正点は以下のとおりです。
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長岡地域の対象区域を拡大
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長岡地域の対象区域を「まちなか居住区域の一部」から「まちなか居住区域の全域」に拡大します。
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※長岡地域及び支所地域の対象区域は、いずれも「まちなか居住区域の全域」となります。
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事業の対象者を追加
市外からの転入者に限定していた対象者を、「同じ地域内に限り、まちなか居住区域外からの転居者」も対象とします。このため、市内在住の方からも利用できる事業となりました。
【例】
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「中之島地域のまちなか居住区域外」から「中之島地域のまちなか居住区域内」への転居 → 対象
※同じ地域内での転居であるため。
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「中之島地域のまちなか居住区域外」から「越路地域のまちなか居住区域内」への転居 → 対象外
※同じ地域内での転居ではないため。